# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第三十八条 (役員の職務及び権限) > 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 4 監事は、機構の業務を監査する。 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。