# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第三十五条 (委員の秘密保持義務) > 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。