# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第三十三条 (委員の解任) > 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四 職務上の義務違反があるとき。