# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第二十九条 (権限) > 第五条第二項及び第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 使用済燃料再処理等実施中期計画(第五十四条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。 第五条第二項及び第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 使用済燃料再処理等実施中期計画(第五十四条第一項に規定する使用済燃料再処理等実施中期計画をいう。)の作成又は変更 四 廃炉推進業務中期計画(第五十五条第一項に規定する廃炉推進業務中期計画をいう。)の作成又は変更 五 廃炉実施計画の確認 六 予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更 七 決算 八 その他運営委員会が特に必要と認める事項