# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第二十七条 (設立の登記) > 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。