# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第二十六条 (事務の引継ぎ) > 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。