# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第二十五条 第二十五条 > 経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。 経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 二 定款及び事業計画書に虚偽の記載がないこと。 三 事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。