# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 - 第十六条 (廃炉実施計画) > 認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。 認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画(次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。)を作成し、その内容が認可業務計画に適合することについて、機構の確認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。