# 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律

> 平成十七年法律第四十八号

この文書は、日本の法令「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施及び円滑かつ着実な廃炉の推進のために必要な措置を講ずることにより、発電に...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「使用済燃料」とは、実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号。
- [第三条 （特定実用発電用原子炉設置者の責任）](./3.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
- [第四条 （実用発電用原子炉設置者等の責務）](./4.md): 実用発電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- [第五条 （再処理等拠出金）](./5.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務（第四十九条第一号及び第二号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構...
- [第六条 （機構の名称等の届出）](./6.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により再処理等拠出金を...
- [第七条 （変更）](./7.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- [第八条 （再処理等拠出金の納付等）](./8.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の六月三十日（その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日）までに...
- [第九条 （延滞金）](./9.md): 特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠出金を前条第一項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。
- [第十条 第十条](./10.md): 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再処理等拠出金（再処理等拠出金が第八条第一項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第一項の延滞金。
- [第十一条 （廃炉拠出金）](./11.md): 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務（第四十九条第三号から第七号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。
- [第十二条 （機構の名称等の届出）](./12.md): 実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により廃炉拠出金を納付する...
- [第十三条 （変更）](./13.md): 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- [第十四条 （廃炉拠出金の納付）](./14.md): 実用発電用原子炉設置者等は、各年度の六月三十日（その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の六月三十日）までに、廃...
- [第十五条 （準用）](./15.md): 第八条第六項から第八項まで及び第九条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。
- [第十六条 （廃炉実施計画）](./16.md): 認可業務計画の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画（次条及び第二十九条第五号において「廃炉実施計画」という。
- [第十七条 （費用の請求及び支払）](./17.md): 機構は、前条前段の確認を受けた廃炉実施計画（同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの）に基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉...
- [第十八条 （目的）](./18.md): 使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下「機構」という。
- [第十九条 （法人格）](./19.md): 機構は、法人とする。
- [第二十条 （名称）](./20.md): 機構は、その名称中に使用済燃料再処理・廃炉推進機構という文字を用いなければならない。
- [第二十一条 （登記）](./21.md): 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- [第二十二条 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）](./22.md): 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
- [第二十三条 （発起人）](./23.md): 機構を設立するには、使用済燃料の再処理等、廃炉又は電気事業に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
- [第二十四条 （設立の認可等）](./24.md): 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- [第二十五条 第二十五条](./25.md): 経済産業大臣は、前条第一項の規定による設立の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
- [第二十六条 （事務の引継ぎ）](./26.md): 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
- [第二十七条 （設立の登記）](./27.md): 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
- [第二十八条 （設置）](./28.md): 機構に、運営委員会を置く。
- [第二十九条 （権限）](./29.md): 第五条第二項及び第十一条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
- [第三十条 （組織）](./30.md): 運営委員会は、委員十人以内並びに機構の理事長、副理事長及び理事をもって組織する。
- [第三十一条 （委員の任命）](./31.md): 委員は、使用済燃料の再処理等、廃炉、電気事業、経済、金融、法律又は会計に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
- [第三十二条 （委員の任期）](./32.md): 委員の任期は、二年とする。
- [第三十三条 （委員の解任）](./33.md): 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
- [第三十四条 （議決の方法）](./34.md): 運営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- [第三十五条 （委員の秘密保持義務）](./35.md): 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
- [第三十六条 （委員の地位）](./36.md): 委員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第三十七条 （役員）](./37.md): 機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事六人以内及び監事一人を置く。
- [第三十八条 （役員の職務及び権限）](./38.md): 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
- [第三十九条 （役員の任命）](./39.md): 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
- [第四十条 （役員の任期）](./40.md): 役員の任期は、二年とする。
- [第四十一条 （役員の欠格条項）](./41.md): 政府又は地方公共団体の職員（非常勤の者を除く。
- [第四十二条 （役員の解任）](./42.md): 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- [第四十三条 （役員の兼職禁止）](./43.md): 役員（非常勤の者を除く。
- [第四十四条 （監事の兼職禁止）](./44.md): 監事は、理事長、副理事長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
- [第四十五条 （代表権の制限）](./45.md): 機構と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。
- [第四十六条 （代理人の選任）](./46.md): 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
- [第四十七条 （職員の任命）](./47.md): 機構の職員は、理事長が任命する。
- [第四十八条 （役員等の秘密保持義務等）](./48.md): 第三十五条及び第三十六条の規定は、役員及び職員について準用する。
- [第四十九条 （業務）](./49.md): 機構は、第十八条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
- [第五十条 （業務の委託）](./50.md): 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、原子炉等規制法第四十四条の四第一項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第一号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。
- [第五十一条 （業務の運営）](./51.md): 機構は、第四十九条に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うよう努めなければならない。
- [第五十二条 （報告）](./52.md): 機構は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推...
- [第五十三条 （業務方法書）](./53.md): 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第五十四条 （使用済燃料再処理等実施中期計画）](./54.md): 機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画（次項及び第三項におい...
- [第五十五条 （廃炉推進業務中期計画）](./55.md): 機構は、五年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事...
- [第五十六条 （報告又は資料の提出の請求）](./56.md): 機構は、その業務を行うため必要があるときは、特定実用発電用原子炉設置者又は実用発電用原子炉設置者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
- [第五十七条 （事業年度）](./57.md): 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
- [第五十八条 （予算等の認可）](./58.md): 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- [第五十九条 （財務諸表）](./59.md): 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書（次項及び第三項において「財務諸表」という。
- [第六十条 （区分経理）](./60.md): 機構は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
- [第六十一条 （剰余金の繰越し）](./61.md): 機構の行う再処理等業務又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
- [第六十二条 （借入金）](./62.md): 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
- [第六十三条 （余裕金の運用）](./63.md): 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- [第六十四条 （省令への委任）](./64.md): この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
- [第六十五条 （監督命令）](./65.md): 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- [第六十六条 （報告及び立入検査）](./66.md): 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務...
- [第六十七条 （定款の変更）](./67.md): 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第六十八条 （解散）](./68.md): 機構の解散については、別に法律で定める。
- [第六十九条 （業務困難の場合の措置）](./69.md): 機構が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により再処理等業務又は廃炉推進業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該再処理等業務又は廃炉...
- [第七十条 （報告及び立入検査）](./70.md): 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定実用発電用原子炉設置者若しくは実用発電用原子炉設置者等に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、...
- [第七十一条 （国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力）](./71.md): 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- [第七十二条 （省令への委任）](./72.md): この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。
- [第七十三条 （経過措置）](./73.md): この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第七十四条 第七十四条](./74.md): 第三十五条（第四十八条において準用する場合を含む。
- [第七十五条 第七十五条](./75.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第七十六条 第七十六条](./76.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第七十七条 第七十七条](./77.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
- [第七十八条 第七十八条](./78.md): 第二十条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- [第七十九条 第七十九条](./79.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。
- [第八十条 第八十条](./80.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
