# 日本アルコール産業株式会社法 - 第六条 (事業計画) > 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。