# 日本アルコール産業株式会社法 - 第四条 (株式、社債及び借入金) > 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十七条第二号において「募集新株予約権」という。 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十七条第二号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第十七条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。