# 日本アルコール産業株式会社法 - 第十七条 第十七条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第一条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。 一 第一条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。 二 第四条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。 三 第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。 四 第六条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。 五 第七条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。 六 第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。 七 第十条第二項の規定による命令に違反したとき。