# 日本アルコール産業株式会社法 - 第十二条 (財務大臣との協議) > 経済産業大臣は、第一条第二項、第四条第一項、第六条、第七条又は第八条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 経済産業大臣は、第一条第二項、第四条第一項、第六条、第七条又は第八条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。