# 日本アルコール産業株式会社法 - 第一条 (会社の目的及び事業) > 日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールの製造に関する事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールの製造に関する事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、経済産業大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。