# 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - 第二十七条の九 (裁判書) > 執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。 執行決定の手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。 2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。