# 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - 第二十七条の四 (任意的口頭弁論) > 執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 執行決定の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。