# 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - 第十七条 (合併の届出等) > 認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 一 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。 認証紛争解決事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 一 当該認証紛争解決事業者が消滅することとなる合併(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、合併に相当する行為。第三項において同じ。) 二 認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部の譲渡 三 当該認証紛争解決事業者を分割をする法人とする分割でその認証紛争解決手続の業務に係る営業又は事業の全部又は一部を承継させるもの 四 認証紛争解決手続の業務の廃止 2 法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。 3 第一項各号に掲げる行為をした者(同項第一号に掲げる行為にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人)は、その行為をした日に認証紛争解決手続が実施されていたときは、当該行為をした日から二週間以内に、当該認証紛争解決手続の当事者に対し、当該行為をした旨及び第十九条の規定により認証がその効力を失った旨を通知しなければならない。