# 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - 第十五条 (暴力団員等の使用の禁止) > 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務に従事させ、又は業務の補助者として使用してはならない。