# 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - 第十三条 (変更等の届出) > 認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 認証紛争解決事業者は、次に掲げる変更があったときは、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 一 氏名若しくは名称又は住所の変更 二 認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法についての前条第一項ただし書の法務省令で定める軽微な変更 三 法人にあっては、定款その他の基本約款(前二号に掲げる変更に係るものを除く。)の変更 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項の変更 2 次の各号に掲げる者が心身の故障により認証紛争解決手続の業務を適正に行うことができないおそれがある場合として法務省令で定める場合に該当するに至ったときは、当該各号に定める者は、法務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を法務大臣に届け出るものとする。 一 法人である認証紛争解決事業者の役員又は第七条第九号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者 二 個人である認証紛争解決事業者 当該認証紛争解決事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族 三 個人である認証紛争解決事業者の第七条第十号の政令で定める使用人 当該認証紛争解決事業者 3 法務大臣は、第一項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。