# 身体障害者補助犬法 - 第十八条 (指定の取消し等) > 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。