# 身体障害者補助犬法

> 平成十四年法律第四十九号

この文書は、日本の法令「身体障害者補助犬法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
- [第三条 （訓練事業者の義務）](./3.md): 盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第三十三条に規定する盲導犬訓練施設をいう。
- [第四条 第四条](./4.md): 訓練事業者は、前条第二項に規定する身体障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合には、その身体障害者補助犬の使用状況の調査を行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。
- [第五条 （厚生労働省令への委任）](./5.md): 前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- [第六条 第六条](./6.md): 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。
- [第七条 （国等が管理する施設における身体障害者補助犬の同伴等）](./7.md): 国等（国及び地方公共団体並びに独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。
- [第八条 （公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴）](./8.md): 公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第二条第五号に規定する公共交通事業者等をいう。
- [第九条 （不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴）](./9.md): 前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。
- [第十条 （事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用）](./10.md): 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第四十三条第一項の規定により算定した同項に規定する法定雇用障害者数が一人以上である場合の同項の事...
- [第十一条 （住宅における身体障害者補助犬の使用）](./11.md): 住宅を管理する者（国等を除く。
- [第十二条 （身体障害者補助犬の表示等）](./12.md): この章に規定する施設等（住宅を除く。
- [第十三条 （身体障害者補助犬の行動の管理）](./13.md): この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。
- [第十四条 （表示の制限）](./14.md): 何人も、この章に規定する施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
- [第十五条 （法人の指定）](./15.md): 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社...
- [第十六条 （同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）](./16.md): 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬（当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む。
- [第十七条 （改善命令）](./17.md): 厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- [第十八条 （指定の取消し等）](./18.md): 厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- [第十九条 （報告の徴収等）](./19.md): 厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に規定する認定の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求...
- [第二十条 （厚生労働省令への委任）](./20.md): この章に定めるもののほか、指定法人及び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- [第二十一条 （身体障害者補助犬の取扱い）](./21.md): 訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
- [第二十二条 （身体障害者補助犬の衛生の確保）](./22.md): 身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。
- [第二十三条 （国民の理解を深めるための措置）](./23.md): 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
- [第二十四条 （国民の協力）](./24.md): 国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。
- [第二十五条 （苦情の申出等）](./25.md): 身体障害者又は第四章に規定する施設等を管理する者（事業所又は事務所にあっては当該事業所又は事務所の事業主とし、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用...
- [第二十六条 （大都市等の特例）](./26.md): 前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。
- [第二十七条 第二十七条](./27.md): 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは...
