# 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 - 第三条 (経営基盤強化計画の認定の申請) > 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。