# 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 - 第二十二条 第二十二条 > 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。