# 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 - 第十五条 (農水産業協同組合貯金保険法の特例) > 保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。 保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前一年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第八条の規定に基づき再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき再編強化法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協同組合等」という。)から再編強化法第二条第三項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。 2 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。 3 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。 4 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。