# 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 - 第十四条 (預金保険法の特例) > 保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。 保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第五十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。