# 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法

> 平成十四年法律第百九十号

この文書は、日本の法令「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずる...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
- [第三条 （経営基盤強化計画の認定の申請）](./3.md): 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画（以下「経営基盤強化計画」という。
- [第四条 （経営基盤強化計画の記載事項）](./4.md): 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- [第五条 （経営基盤強化計画の認定）](./5.md): 主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号（組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。
- [第六条 （認定を受けた経営基盤強化計画の変更）](./6.md): 第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等（当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。
- [第七条 （認定経営基盤強化計画の公表）](./7.md): 主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画（以下「認定経営基盤強化計画」という。
- [第八条 （認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置）](./8.md): 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等（当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。
- [第九条 第九条](./9.md): 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金...
- [第十条 （根抵当権の譲渡に係る特例）](./10.md): 金融機関等（以下この項において「譲渡金融機関等」という。
- [第十一条 （根抵当権移転登記等の申請手続の特例）](./11.md): 前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
- [第十二条 （信用金庫等の持分の消却）](./12.md): 信用金庫又は信用金庫連合会（以下「信用金庫等」という。
- [第十三条 （労働金庫等の持分の消却）](./13.md): 労働金庫又は労働金庫連合会（以下「労働金庫等」という。
- [第十四条 （預金保険法の特例）](./14.md): 保険事故（預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。
- [第十五条 （農水産業協同組合貯金保険法の特例）](./15.md): 保険事故（農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号。
- [第十六条 （農林中央金庫等に係る組織再編成の特例）](./16.md): 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。
- [第十七条 （組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例）](./17.md): 農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に従い特定農水産業協同組合等（信用農水産業協同組合連合会を除く。
- [第十八条 （政令への委任）](./18.md): この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
- [第十九条 （主務大臣）](./19.md): この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
- [第二十条 （主務省令）](./20.md): この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
- [第二十一条 （権限の委任）](./21.md): 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。
