# 独立行政法人労働者健康安全機構法 - 第六条 (役員) > 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。