# 独立行政法人労働者健康安全機構法 - 第十二条の三 (区分経理) > 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務 二 第十二条第一項第八号に掲げる業務 三 前二号に掲げる業務以外の業務 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行われる業務 二 第十二条第一項第八号に掲げる業務 三 前二号に掲げる業務以外の業務