# 独立行政法人労働者健康安全機構法

> 平成十四年法律第百七十一号

この文書は、日本の法令「独立行政法人労働者健康安全機構法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、独立行政法人労働者健康安全機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
- [第二条 （名称）](./2.md): この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。
- [第三条 （機構の目的）](./3.md): 独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機構」という。
- [第三条の二 （中期目標管理法人）](./3_2.md): 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
- [第四条 （事務所）](./4.md): 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。
- [第五条 （資本金）](./5.md): 機構の資本金は、附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
- [第六条 （役員）](./6.md): 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- [第七条 （理事の職務及び権限等）](./7.md): 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
- [第八条 （理事の任期）](./8.md): 理事の任期は、二年とする。
- [第九条 （役員の欠格条項の特例）](./9.md): 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- [第十条 （役員及び職員の秘密保持義務）](./10.md): 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- [第十一条 （役員及び職員の地位）](./11.md): 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- [第十二条 （業務の範囲）](./12.md): 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- [第十二条の二 （株式等の取得及び保有）](./12_2.md): 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
- [第十二条の三 （区分経理）](./12_3.md): 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- [第十三条 （積立金の処分）](./13.md): 機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。
- [第十四条 （長期借入金及び独立行政法人労働者健康安全機構債券）](./14.md): 機構は、第十二条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設又は設備の設置又は整備に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政...
- [第十五条 （償還計画）](./15.md): 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- [第十五条の二 （特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金）](./15_2.md): 機構は、第十二条第一項第八号に掲げる業務に要する費用（その執行に要する費用を含む。
- [第十六条 （緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）](./16.md): 厚生労働大臣は、重大な労働災害（労働安全衛生法第二条第一号に規定する労働災害をいう。
- [第十七条 （財務大臣との協議）](./17.md): 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- [第十八条 （主務大臣等）](./18.md): 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
- [第十九条 （他の法令の準用）](./19.md): 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。
- [第二十条 （国家公務員宿舎法の適用除外）](./20.md): 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 削除
- [第二十二条 第二十二条](./22.md): 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第二十三条 第二十三条](./23.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
