# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - 第四条 (情報システム整備計画) > 政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下この節において単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。 政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下この節において単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。 2 情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 情報システムの整備に関する基本的な方針 三 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項 イ 申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲 ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間 四 申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項 イ 申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類 ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間 五 情報システムを利用して迅速かつ的確に情報の授受を行うためにデータ(電磁的記録として記録された情報をいう。以下同じ。)に関して講ずべき次に掲げる措置に関する事項 イ データの標準化(データに含まれる用語、符号その他の事項を統一することその他の措置により、データの仕様を共通化し、又はデータの相互運用性を確保することをいう。第十九条第二項第五号及び第二十条第二項において同じ。) ロ データの品質の確保(データを正確かつ最新の内容に保つことその他のデータの品質を確保することをいう。第十九条第二項第四号において同じ。) ハ 外部連携機能(プログラムが有するデータ又は機能を他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供 六 行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項 七 その他情報システムの整備に関する事項 3 内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。