# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - 第二十八条 (政令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。