# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - 第二十三条 (公共情報システムの整備等におけるクラウド・コンピューティング・サービスの共同利用) > 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。以下この項及び次項において同じ。)を適切かつ効果的に活用することにより公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者(次項及び次条第一項において「公共情報システム整備運用者」という。)とが共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために当該共同利用の条件に関する契約の締結その他の必要な措置を講じなければならない。 2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、前項の規定に基づき講ずる措置を通じて国と公共情報システム整備運用者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下この条及び次条第一項において「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならない。 3 国の行政機関等以外の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、国の行政機関等が前項の規定に基づいて行う検討及び公共情報システムの整備に準じて、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する検討及びその結果に基づく当該公共情報システムの整備に係る取組を行うよう努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等が行う前項の取組を支援するため、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。