# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - 第十九条 (公的基礎情報データベース整備改善計画の作成等) > 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの(次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース」という。)の整備及びその利用を促進するための改善を総合的かつ計画的に実施するため、公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する計画(以下この章において「公的基礎情報データベース整備改善計画」という。)を作成しなければならない。 2 公的基礎情報データベース整備改善計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針 三 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期 四 国の公的基礎情報データベースを構成するデータに係るデータの品質の確保に関する事項 五 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たり、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関して独立行政法人国立印刷局が果たすべき役割並びに当該データについてのデータの標準化に係る基準に関して独立行政法人情報処理推進機構が果たすべき役割に関する事項 六 その他国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する事項 3 内閣総理大臣は、公的基礎情報データベース整備改善計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公的基礎情報データベース整備改善計画を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、公的基礎情報データベース整備改善計画の変更について準用する。