# 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 - 第十四条 (特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合の特例) > 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の... 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時において、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更について、当該特定法人事項変更届出対象法人から当該行政機関等に対する特定法人事項変更届出が行われたものとみなす。 ただし、当該記録がされた時までに当該変更についての特定法人事項変更届出が行われていた場合その他主務省令・法務省令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定において、特定法人事項変更届出対象法人が特定法人事項の変更があった日から起算して一定の期間が経過する日(以下この項において「届出期限日」という。)までに当該特定法人事項変更届出を行わなければならないことが定められている場合において、届出期限日(届出期限日が休日である場合にあっては、当該届出期限日前の直近の休日でない日)の前日までに特定法人事項についての変更の登記があったにもかかわらず、前条第三項の情報交換システムに係る障害その他の特定法人事項変更届出対象法人の責めに帰することができない事由により、届出期限日の翌日以降に当該変更の登記に係る特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されることとなったときにおける当該他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報に係る特定法人事項の変更についての特定法人事項変更届出は、届出期限日までに行われたものとみなす。 3 行政機関等は、前二項の規定により特定法人事項変更届出が行われたものとみなされたときは、主務省令・法務省令で定めるところにより、直ちに、当該特定法人事項変更届出対象法人に対して、その旨を通知するものとする。