# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第六条 (事業の許可) > 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。