# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第四十八条 第四十八条 > 次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの 二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除く。) 三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。) 四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物 2 前項の場合において、犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。