# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第四十六条 第四十六条 > 第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。 第二十八条(第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。