# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第四十五条 第四十五条 > 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。