# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第四十一条 (総務省令への委任) > この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。