# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第三十六条 (適用除外) > 第六条及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状又は送り状の送達を行う場合 二 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合 三 一般信書便事業者又は特定... 第六条及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状又は送り状の送達を行う場合 二 一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合 三 一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合