# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第三十一条 (許可の基準) > 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 一 その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。 二 前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上適切な計画を有するものであること。 三 その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。