# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第三十条 (許可の申請) > 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画 三 他に事業を行っているときは、その事業の種類 2 前項の申請書に... 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 信書便物の送達の方法その他総務省令で定める事項に関する事業計画 三 他に事業を行っているときは、その事業の種類 2 前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。