# 民間事業者による信書の送達に関する法律 - 第二十九条 (事業の許可) > 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。