# 民間事業者による信書の送達に関する法律

> 平成十四年法律第九十九号

この文書は、日本の法令「民間事業者による信書の送達に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。
- [第三条 （郵便法の適用除外）](./3.md): 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- [第四条 （検閲の禁止）](./4.md): 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。
- [第五条 （秘密の保護）](./5.md): 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。
- [第六条 （事業の許可）](./6.md): 一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
- [第七条 （許可の申請）](./7.md): 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- [第八条 （欠格事由）](./8.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、第六条の許可を受けることができない。
- [第九条 （許可の基準）](./9.md): 総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- [第十条 （氏名等の変更）](./10.md): 一般信書便事業者は、第七条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- [第十一条 （事業計画の遵守義務）](./11.md): 一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画（以下この章において単に「事業計画」という。
- [第十二条 （事業計画の変更）](./12.md): 一般信書便事業者は、事業計画の変更（第三項に規定するものを除く。
- [第十三条 （事業の譲渡し及び譲受け等）](./13.md): 一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- [第十四条 （相続）](./14.md): 一般信書便事業者が死亡した場合において、相続人（相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。
- [第十五条 （事業の休止及び廃止並びに法人の解散）](./15.md): 一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。
- [第十六条 （料金）](./16.md): 一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金（一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。
- [第十七条 （信書便約款）](./17.md): 一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。
- [第十八条 （料金等の掲示等）](./18.md): 一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金（同項の総務省令で定める料金を含む。
- [第十九条 （一般信書便役務の提供義務等）](./19.md): 一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。
- [第二十条 （信書便物であることの表示）](./20.md): 一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で...
- [第二十一条 （還付できない信書便物の措置）](./21.md): 一般信書便事業者は、受取人不明その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することがで...
- [第二十二条 （信書便管理規程）](./22.md): 一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十三条 （業務の委託）](./23.md): 一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十四条 （他の一般信書便事業者との協定等）](./24.md): 一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約（信書便の業務の一部の委託に関するものを除く。
- [第二十五条 （外国信書便事業者との協定等）](./25.md): 一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- [第二十六条 （事業計画の遵守命令）](./26.md): 総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
- [第二十七条 （事業改善の命令）](./27.md): 総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- [第二十八条 （許可の取消し等）](./28.md): 総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。
- [第二十九条 （事業の許可）](./29.md): 特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。
- [第三十条 （許可の申請）](./30.md): 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- [第三十一条 （許可の基準）](./31.md): 総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- [第三十二条 （事業の休止及び廃止）](./32.md): 特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- [第三十三条 （信書便約款）](./33.md): 特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件（料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。
- [第三十四条 （準用）](./34.md): 第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から第十四条まで、第十九条第三項、第二十条から第二十八条まで（第二十七条第二号を除く。
- [第三十五条 （許可等の条件）](./35.md): この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
- [第三十六条 （適用除外）](./36.md): 第六条及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- [第三十七条 （報告の徴収及び立入検査）](./37.md): 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。
- [第三十八条 （審議会等への諮問）](./38.md): 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。
- [第三十九条 （聴聞の特例）](./39.md): 総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで（これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。
- [第四十条 （審査請求の手続における意見の聴取）](./40.md): この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第二十四条の規定により当該審査請求を却下する...
- [第四十一条 （総務省令への委任）](./41.md): この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
- [第四十二条 （経過措置）](./42.md): この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。
- [第四十三条 （権限の委任）](./43.md): この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
- [第四十四条 第四十四条](./44.md): 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第四十五条 第四十五条](./45.md): 一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第四十六条 第四十六条](./46.md): 第二十八条（第三十四条において準用する場合を含む。
- [第四十七条 第四十七条](./47.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- [第四十八条 第四十八条](./48.md): 次の各号のいずれかに該当する物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第四十九条 第四十九条](./49.md): 詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他...
- [第五十条 第五十条](./50.md): 信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。
- [第五十一条 第五十一条](./51.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十五条第二項若しくは第三項（同条第二項に係る部分に限る。
- [第五十二条 第五十二条](./52.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
