# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十九条 第八十九条 > 第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。