# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十八条 第八十八条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条第一項若しくは第二項、第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項又は第八十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第八十三条第一項若しくは第二項、第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項又は第八十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。