# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十五条 第八十五条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反したとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第六項、第二十四条第四項、第二十九条第十項又は第三十五条第七項の規定により付された条件に違反したとき。 二 第十七条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき。 三 第二十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 四 第二十八条第十一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。 五 第四十二条の規定により管轄都道府県知事が付し、又は変更した条件に違反して狩猟をしたとき。 六 指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させたとき。 七 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用したとき。 2 前項第二号の罪は、第十七条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。