# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十二条 (環境省令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。