# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十条の二 (権限の委任) > この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。