# 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - 第八十条 (適用除外) > この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 2 第三条第三項の規定は、前項の環境省令について準用する。